当社が募集企画するダイビング付ツアーには下記内容の保険に当社にて加入しております。別途保険にお申し込みの場合はお客様各自にて加入されるようお願いします。 |
担保条項 |
保険金額 |
保険金をお支払いする場合 |
保険金をお支払いできない
主な場合 |
特
別
補
償 |
死亡保険金 |
1,500万円 |
補償金は、旅行業法の特別補償規程に定められた補償義務が発生した場合にお支払いします。 |
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後遺障害保険金 |
1,500万円
〜45万円
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補償金は、旅行業法の特別補償規程に定められた補償義務が発生した場合、入院日数および通院日数に応じて入院見舞金または通院見舞金をお支払いします。 |
入院見舞金 |
入院日数7日未満の傷害を被ったとき:2万円
入院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき:5万円
入院日数90日以上180日未満の傷害を被ったとき:10万円
入院日数180日以上の傷害を被ったとき:20万円 |
通院見舞金 |
通院日数3日以上7日未満の傷害を被ったとき:1万円
通院日数7日以上90日未満の傷害を被ったとき:2万5千円
通院日数90日以上の傷害を被ったとき:5万円 |
損
害
保
険 |
死亡保険金 |
1,000万円 |
偶然な事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に死亡したとき |
| ・ |
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意によるもの。 |
| ・ |
けんかや自殺、犯罪行為によるもの。 |
| ・ |
戦争、革命、その他事変などによるもの |
| ・ |
原子力反応などによるケガ。 |
| ・ |
自動車などの無資格・酒酔運転・麻薬等の影響下の運転によるもの |
| ・ |
脳疾患、疾病、心身喪失によるケガ。 |
| ・ |
妊娠、出産、流産、外科手術等の医療処理(事故に伴うものを除く)によるケガ。 |
| ・ |
山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー、超軽量動力機、 ジャイロプレーン |
| ・ |
他覚症状のないむちうち症及び腰痛。 |
| ・ |
自動車、原動機付自転車、モーターボートによる競技、競争を行っている間のケガ |
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後遺障害保険金 |
1,000万円
〜30万円
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偶然な事故によるケガが原因で事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、その程度に応じて |
入院日額 |
4,000円 |
偶然な事故によるケガが原因で事故の日から180日以内の入院の日数に応じて |
手術費用 |
16万円
〜4万円 |
偶然な事故によるケガが原因で入院し事故の日から180日以内に手術を受けたとき、その手術の種類に応じて |
通院日額 |
2,500円 |
偶然な事故によるケガが原因で事故の日から180日以内の通院の日数に応じて、90日が支払い限度 |
共
済
金 |
病気死亡 |
100万円 |
旅行参加中に病気(傷害以外)で死亡したとき |
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地震・噴火
津波死亡 |
100万円以内 |
災害発生の日を含めて30日以内に死亡又は発見されず、死亡したものと推定されたとき |
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※【特別補償】の補償金は、旅行業法の特別補償規程に定められた補償義務が発生した場合、
死亡・後遺障害保険金、入院日数および通院日数に応じて入院見舞金または通院見舞金をお支払いします。
(注)旅行者1名について入院日数および通院日数がそれぞれ1日以上になった場合は、次の@・Aに掲げる見舞金のうちいずれか
金額の大きいもの(同額の場合には@に掲げるもの)のみをお支払いします。
1.当該入院日数に対し支払うべき入院見舞金
2.当該通院日数(入院見舞金を支払うべき期間中のものを除きます。)に当該入院日数を加えた日数を通院日数とみなした上で、
当該日数に対し支払うべき通院見舞金
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